裁判離婚の要件とは

日本において裁判で離婚するには、次の五つのうちの一つに該当すると裁判所が認定することが必要です。

民法 第七七〇条

1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

しかし、第二項では次のように述べられています。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

妻には嫉妬による激しい行動はありましたが、それは夫の不貞が発覚したことによるものであり、今までに妻の側に特段に落ち度らしいものは見当たりません。夫は妻が支配的だったと言います。確かに家を妻の実家の敷地内に建てており、それは必ずしも夫が望まなかったことかもしれません。

しかし、妻の話の内容や妻が話をするときの落ち着いた態度からも、妻に特段の問題があるようには思われません。

この場合、人事訴訟を起こしたとしても、不貞を行った夫からの離婚請求ということであり、いわゆる「有責配偶者」からの離婚請求に該当します。

被告である妻が離婚を拒否している以上、現在、裁判に訴えても離婚が認められる可能性は非常に低いと言えます(なお、刑事裁判でも、犯罪を行ったとして起訴された人を「被告」と呼んでいますが、正しい名称は「被告人」です)。