それぞれが新しい人生を充実して送っていくために
また、離婚にあたって養育費の支払いについて取り決める場合には、(元)夫婦はもし再婚した場合には互いに相手に知らせ合うという約束を交わしたり、そのことを条項として入れておくのが有益だと思います。
なお、これは家庭裁判所で離婚の際に用いられる定型の条項の文面には含まれていません。そのため、自分から希望して入れてもらうようにする必要があります。このこともまた、夫婦が離婚後にそれぞれ新しい人生を充実して送っていくための一つの方策だと言っていいでしょう。
以上二ケースからは重要な示唆や教訓、新たな発見や情報を獲得していただけたのではないかと思います。
※本稿は、『幸福な離婚』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。
『幸福な離婚-家庭裁判所の調停現場から』(著:鮎川潤/中央公論新社)
現在の日本では、結婚した夫婦の約3組に1組が離婚する。また、毎年結婚するカップルの約4組に1組が、夫婦のいずれかが再婚である。結婚と離婚は切り離せない時代となった。そこで、離婚となった場合、家族メンバーの幸福が最大限満たされるよう、図っていく必要がある。著者は長年、少年非行をメインに研究してきた。重大な少年犯罪は機能不全に陥った家族との関係が切り離せない。その一環として、家族問題に関心を持ち、みずから10年以上にわたり家庭裁判所の家事調停委員を務めてきた。これまでに、離婚を中心として200件以上の家事事件の調停を担当。家事事件の最前線において、当事者に寄り添いながら解決を図ってきた。本書では、著者の家事調停委員としての経験をもとに、現場での具体的な事例(ケース)を引きながら、幸福な離婚に至る可能性を探ってゆく。離婚への備え、必要な知識が得られるようケースを選択し、子どもを含む家族メンバーの幸福を最大化する解を提示する。離婚について考え、備えるための最良の手引き。