イラスト:古村耀子
別れが予期できたものであれ、突然であれ、連れ添った相手を喪えば、さまざまな思いが去来するもの。でも、現実は待った無し。一周忌を迎えるまではやらなければならないことが山積みです。 

年金の手続きから各種サービスの解約まで、妻の生活基盤を整えるためにはあらゆる手続きが必要です。放置していると損をすることも。気をつけたい点を税理士・ファイナンシャルプランナーの福田真弓さんに聞きました(構成=島田ゆかり イラスト=古村耀子)

役所の窓口、年金事務所をフル活用

夫が現役の会社員だった場合は、勤め先が遺族厚生年金の受け取りや健康保険の解約などの手続き方法を教えてくれるので、あまり心配はいりません。

ここでお話ししたいのは、夫が定年後、あるいは自営業者だった場合。妻や遺族が手続きをしなければならないので、まずは、市区町村役場や年金事務所の窓口に行きましょう。どのような手続きが必要か教えてくれます。

速やかな手続きが必要なのは、【年金関係】。夫が年金受給者だった場合、受け取り停止の手続きをしなければなりません。年金は2ヵ月分が偶数月の15日に後払いされ、亡くなった月の分までは受け取れることになっています。万一、亡くなったことを届け出ず年金を受給し続けた場合は、返納の手続きが必要になるということです。

また、【妻自身の今後の年金額】についても気になるでしょう。死亡一時金や寡婦年金、子どもがいる場合の加算のほか、夫が転職をしたり、途中でフリーランスになったりするケースもあり、個々で計算方法が異なるため、ここで一概に金額を出すことはできません。

夫亡き後、夫の年金手帳と年金番号、自分が妻であることの証明として戸籍謄本、そしてご自身の身分証明書を用意すれば年金事務所で確認することができますので、問い合わせてください。