これは「自転車」に該当する?しない?
今回の法改正により、ペダル付き原付き自転車「モペット」などの取り締まりも強化されました。
ただ、乗り物によっては自転車に該当するのか、バイクや自動車に該当するのかがわかりにくいことがあります。バイクや自動車の場合は免許が必要となりますので、自転車と混同しないようにしましょう。
・電動アシスト自転車
ペダルを漕ぐ力を補助する原動機がついた「電動アシスト自転車」と呼ばれる自転車は、「自転車」のカテゴリに区分されます。
一方、ペダルを漕がなくてもモーターの力だけで走れるものは自転車ではなく「バイク」に該当し、運転の際は原付免許やヘルメットの着用が必要です。
先程触れたモペットも、モーターだけで走れるのでバイクの分類になります。11月以降、モペットを自転車だと勘違いして無免許・ノーヘルメットで運転し、検挙されるケースがたびたび発生しています。たとえモーターを切って自力で漕いでいたとしても、自転車扱いにはならないので注意しましょう。
・電動キックボード
電動キックボードは、原動機の出力や大きさ、最高速度などによって「一般原動機付自転車(免許必要)」「特定小型原動機付自転車(免許不要)」「普通自動二輪車(免許必要)」などに分類されます。
例えば、Luup社の電動キックボード「LUUP」であれば、免許不要の「特定小型原動機付自転車」に該当します。この分類のキックボードには、「飲酒運転禁止」「16歳未満の運転禁止」「車両用の信号に従う」などのルールが適用され、基本的には車道か自転車道を通行するのが決まりです。歩道を通行する際は降りて歩くようにしましょう。
・三輪車
最近では、高齢者向けに電動アシスト三輪車なども販売されています。
多くは二輪の自転車と同じ区分のため、免許は不要です。ただし、前述の通りペダルを漕がなくても走行できるものについては免許が必要となります。