離れて暮らす親の介護でも対象になる
確定申告の季節となりました。2020年の申告期間は、2月17日から3月16日。会社員でも申告すれば、払いすぎている税金を戻してもらえます。最もポピュラーなのが、医療費控除。親の介護費用も控除の対象となるケースがたくさんあるのですが、それを知らない人は意外に多いです。
たとえば、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などに入居している方の利用料など。また、在宅での介護サービスには、訪問看護やリハビリテーションなどの「医療系サービス」と、訪問介護や生活援助などの「福祉系サービス」がありますが、控除の対象となるのはおもに前者です。医療系サービスと併せて福祉系サービスを受ける方は、両方とも控除対象になる場合も。
控除対象や控除になる割合などは複雑ですが、領収書には控除の対象かそうでないかが書かれていますし、もしわからなければ税務署の窓口で聞いてみましょう。親切に教えてくれます。
また、高齢者のおむつ代も、半年以上寝たきりの場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば控除の対象になります。
両親と離れて住んでいても、仕送りなどをしている場合には、生計をひとつにしている「家族」ということになりますから、他の家族の医療費と合算して申請すると、そのぶん税金が多く戻ってきます。所得税率が一番高い人が家族の分をまとめて確定申告すると、還付金額が最も高くなりますよ。
国からお金を取り戻せる貴重な機会ですから、ぜひしっかり申告しましょう。