一人暮らしの北三郎さん(70代・仮名)が作り続ける神細工の桜。今は裁判でお世話になった人たちに贈ることが目標だという。新里弁護士の事務所でも美しい花を咲かせていた 優生保護法が母体保護法へと改正された1996年時点で「当事者の98%が倍賞の権利を失っている」(20年経過して民法の「排斥期間」を過ぎている)として、国は特別立法の制定を行わなかった
一人暮らしの北三郎さん(70代・仮名)が作り続ける神細工の桜。今は裁判でお世話になった人たちに贈ることが目標だという。新里弁護士の事務所でも美しい花を咲かせていた
優生保護法が母体保護法へと改正された1996年時点で「当事者の98%が倍賞の権利を失っている」(20年経過して民法の「排斥期間」を過ぎている)として、国は特別立法の制定を行わなかった