インタビュー後のアフタートーク!

この方の年金は、会社勤めしていた10年間の厚生年金のみで、月額2万円だということです。以前まで、老齢年金を受けとるためには、資格期間が原則25年以上必要でした。それが平成29年8月1日から、資格期間が10年あれば受けとることができるようになったんです。

資格期間とは、年金を納めた期間、免除された期間、合算対象にされるカラ期間をあわせた期間の合計で算出されます。

(写真提供:Photo AC)

この方の場合、ちょうど10年に変更されたタイミングだったので、年金を受給することができたようで、よかったです。

もしも60歳までに受給資格を満たしていない場合や、老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。

※厚生年金保険、共済組合等加入者を除く。
※申出のあった月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。

私は国民年金の未納期間があるので、60歳以降に任意加入できる状態だったら任意加入をして少しでも未納期間のぶんを支払って、老齢基礎年金の金額を増やそうと考えています。