インタビュー後のアフタートーク!
現在の制度では、20歳以上の人は年金への加入は強制ですが、いわゆる「サラリーマンに扶養されている配偶者で20 歳以上60歳未満の方」については、昭和36年4月〜昭和61年3月まで、国民年金への加入は任意だった時代がありました。
そのため、年金に加入していない無年金者の方は、意外と存在するんです。
年金制度では、無年金者をなくすため、任意加入制度というものを設けています。任意加入制度とは、60歳までに老齢基礎年金(いわゆる国民年金)の受給資格を満たしていない場合や40年の納付済み期間がない場合でも、年金額の増額を希望するときには、60歳以降でも国民年金に任意加入できる制度のことです。任意加入できる上限の年齢は65歳未満(受給資格を満たさない場合は70歳未満)になります。
国民年金の加入期間が一年増えると、年金は年に約2万円増えます。国民年金保険料の金額は令和7年度から一カ月あたり1万7510円なので、一年間任意加入をした場合、21万120円という額を支払うことになります。そんなに払って2万円しか増えないのかと思うかもしれません。
この数字だけ聞くと、任意加入のお得感はあまり感じないかもしれませんが、約10 年間で元がとれる計算なので、私は60歳になったら任意加入をして受給額を増やしたいなと思っています。