今まで自筆証書遺言は、タンスや仏壇の引き出しなどにしまっておくことがほとんどでした。そのため、亡くなった後に見つけてもらえないケースのほか、相続人が容易に偽装・隠ぺいできてしまう、といった問題点も。そういったトラブルを防ぐために、自筆証書遺言は発見されたら未開封のまま家庭裁判所に提出し、検認手続きを行う必要があるのです。
しかし、2020年7月から自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。この制度を使えば、本人が法務局で手続きをするため、死後の検認は不要。希望すれば、亡くなった際、指定した人に対して遺言書を保管していることも通知してもらえます。
ただし、遺言書の有効性までは精査してくれないので注意が必要です。今後、デジタル遺言制度が始まる予定もあり、遺言書の準備へのハードルはより低くなるでしょう。
最後に、遺言の内容について。財産を相続人に平等に分けるのではなく、たとえば「介護してくれた長女に多くあげたい」などと考える人もいるでしょう。その場合、遺言書に「付言事項」として分配の理由や思いを記すと、残された家族がもめるリスクを減らせます。
特に「財産は自宅のみ」という場合は均等に分けるのが難しく、争いになる可能性が大きいですから、遺言書に分配の理由も記しましょう。