延長した払込猶予期間の期日までに支払いが できなかった場合、契約は失効してしまう。ただ し、保険料自動振替貸付などで継続できる場合も あるので、事前に契約内容を確認しておきたい
専門家が独自の目線で選ぶ「時代を表すキーワード」。今回は、経済ジャーナリストの荻原博子さんが、「生命保険料の支払い猶予」について解説します。

保険の解約返戻金の7〜8割を借りることも可能

​生命保険には、保険料を支払えなくても、契約の効力はすぐに失効せず、1ヵ月間支払いを待ってもらえる「払込猶予期間」があります。新型コロナの影響で保険料を払えなくなってしまった場合は、申請すると猶予期間を6ヵ月延長することが可能。保障も同じく6ヵ月継続されます。

しかも、通常の保険では自宅療養は対象外のため、入院したり通院したりしなくては給付金が出ませんが、新型肺炎に感染した場合は、医師の診断書があれば自宅療養も保障の対象になります。

感染すると、最低でも2週間は入院や自宅療養となりますが、医療保険の入院給付金契約が、日額5000円なら14日分で7万円、日額1万円なら14万円、猶予期間中でも支給されるので安心です。

今すぐまとまったお金が必要という人は、「契約者貸付」制度を使って、保険の解約返戻金の7〜8割を実質無利子で借りることもできます(受付期間の制限あり)。運用利回り(予定利率)が高い時に保険に入っていた場合、いったん解約すると二度と同じ利回りの保険には入れません。解約せずに、ぜひ貸付制度を使いましょう。