記事本文へ戻る 写真提供◎photoAC こちらは退去直後の賃貸物件。壁のクロスも床のカーペットもかなり汚れているが、10年以上借りていた物件のため、大家から壁紙やカーペットの張り替え代は請求しなかった。経年変化の範囲とされ、賃借人の「原状回復義務」の範疇ではないとされたためだ。畳は最初から交換が条件だが、壁や床は劣化度合いによって原状回復費が請求される。賃借人にとっては、長く借りたほうが有利と言える。写真提供◎筆者 写真提供◎photoAC