共同親権になるとどう変わる?

親権は、財産管理権と身上監護権(しんじょうかんごけん)とに分けられています。身上監護権とは、子を監護・教育する義務・権利をいいます。子に対して住む場所を指定できる居所指定権や、子に対して働くことを許可する職業許可権も含まれます。財産管理権とは、子の財産を管理し、子の財産に関する法律行為について代理する義務・権利をいいます。

共同親権になると、進路や転居、生命に関わる医療行為は父母のどちらの同意も必要であり、例外として、「子の利益のため急迫の事情があるとき」や「教育などに関する日常の行為」はどちらかの親の単独で判断できるとされています。

また、親権を父母双方が持つ際に、一方を、子どもの身の回りの世話をしたり教育方針や住む場所を決めたりする「監護者」に指定することができますが、強制ではありません。

共同親権になると離婚後も養育において父母としての関わりが継続していくため、やりとりをすることや顔を合わせることがが困難な関係性の父母おいては単独親権が求められる声も。一方で、離婚後も夫婦は解消しても父母として子育てを分担していきたい、離婚後もお互いが子育てに関わり続ける親の責任を持ち続けてほしいと願う父母においては、共同親権を選択することができるようになります。 

(写真提供:Photo AC)