誰にどのくらい?財産の相続について…
Q:相続では、財産はどう分けられますか?
A:「法定相続分」で割合が定められていますが、相続人の話し合いで自由に決めても構いません。
法定相続人が相続する割合(取り分)も法律で決められています。これを法定相続分といいます。
〈法定相続分の基本ルール〉
1:故人に子ども(と配偶者)がいる場合…配偶者は2分の1、第1順位の子どもが2分の1となります(例:1000万円の遺産があった場合、妻あるいは夫が500万円、子どもが2人なら250万円ずつ相続する)。配偶者がいない場合は、子どもや孫が100%相続します。
2:故人に子どもや孫がなく、親(と配偶者)がいる場合…配偶者は3分の2、第2順位の親や祖父母が3分の1となります(例:1000万円の遺産があった場合、妻あるいは夫が約666万円、親が約334万円を相続する)。配偶者がいない場合は親や祖父母が100%相続します。
3:故人に子どもも親もおらず、兄弟姉妹(と配偶者)がいる場合…配偶者は4分の3、第3順位の兄弟姉妹が4分の1となります(例:1000万円の遺産があった場合、妻あるいは夫が750万円、兄弟姉妹が250万円を相続する)。配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が100%相続します。
ただし、実際に相続を行うにあたっては、法律で決められた法定相続分の通りの割合にする必要はありません。
相続人同士の話し合い(遺産分割協議といいます)によって、自分たちで割合を決めることもできます。
とはいえ、相続でもめて調停や裁判などを起こす場合、法定相続分は法的に定められた相続割合として極めて重要な意味をもちます。
仮にそこまでいかなくても、相続人同士の話し合いの際に、各自がもつ相続の権利として強い意味をもつケースが多いようです。