優先順位も含め、誰が「相続の権利」をもつのか?

Q:法定相続人って、誰のことですか?

A:法定相続人とは、法律で定められた相続人のことで、配偶者、子どもや孫(直系卑属)、親(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)を指します。

人が亡くなったとき、誰が相続の権利をもつのかは、優先順位も含めて法律で決まっています。これを「法定相続人」といいます。

ちなみに、亡くなった人のことは「被相続人」と呼びます。相続をされる人という意味です。

法定相続人の基本ルール・故人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。

1:故人に子どもや孫(直系卑属といいます)がいる場合配偶者と合わせて相続人となります。配偶者がいなくて直系卑属だけがいる場合は、直系卑属のみが相続人となります。

2:故人に子どもや孫がいない場合、故人の親や祖父母(直系尊属といいます)が相続人となります。配偶者がいる場合は配偶者と直系尊属、配偶者がいない場合は直系尊属のみが相続人となります。

3:故人に直系卑属も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹(傍系血族といいます)が相続人となります。1、2と同様、配偶者がいる場合は配偶者と兄弟姉妹、配偶者がいない場合は兄弟姉妹のみが相続人となります。