家のお金と個人のお金とは別もの
「夫の給料の一部を、私の口座に移して貯めています」という人。それは、法的には贈与にあたるので(年間110万円を超える場合)、勝手にやってはいけないことです。
家族の生活費や教育費であれば110万円を超えても課税対象にはなりませんが、それ以外の目的で、夫の口座のお金を妻の口座に移すのはNG。家族間であっても贈与となり、税金を払わなければいけないことを知っておきましょう。
家のお金と個人のお金とは別もの。となると、妻のお金はどこにあるのでしょう? 自分名義の口座を持っていれば、その残高が妻のお金のすべてです。独身時代の貯金がそのまま残っている場合もあるでしょう。
もしも、自分名義の口座がない、もしくはその口座に残高がないなら、妻のお金は1円もないということになります。そう考えると、ちょっと怖くなってきませんか。