親子の生活に支払う義務

(4)養育費は、基本的に20歳未満の子どもがいる場合、一緒に暮らしていないほうの親が支払う義務があります。子どもが生活する費用のことで教育費、医療費などが含まれる。ただし、20歳以下でも就職していれば支払い義務がないと判断されることもありますし、20歳を超えていても心身の不調で自立できない子どもの養育費を請求するケースもあります。

夫婦それぞれの年収、年齢、婚姻期間、また地域ごとの教育費の差などにより変動するので、詳しくは最寄りの家庭裁判所のホームページにある「養育費算定表」を見てみましょう。

離婚する前に夫が家を出て、妻に生活費を渡さなくなった時には、(5)婚姻費用の請求ができます。

婚姻費用とは、結婚生活を送るために必要な生活費のこと。夫婦には婚姻費用を分担する義務があり、収入が多い側は、少ない側へ生活費を出さねばなりません。金額は、夫婦それぞれの年収、子どもの年齢、人数によって変わります(下表参照)。詳しくは家庭裁判所のホームページにある「婚姻費用算定表」で確認しましょう。離婚調停や審判で婚姻費用が決まると、申し立てをした時点までさかのぼって支払いを受けられるので、早めに行動するのがおすすめです。

こうしたお金に関する取り決めについて、離婚成立後に交渉しなおすのは、非常に難しいものです。ですから夫の不貞により離婚を考える妻は、「法律的に立場が強い」ことを切り札として、日ごろから夫の資産などを把握しておくとよいでしょう。

離婚費用のケーススタディ