【ミス2】ワンストップ特例制度の手続きが間に合わなかった

年末の駆け込みふるさと納税でやってしまいがちなミス2つ目は、「ワンストップ特例制度の手続きが間に合わなかった」ケースです。

ふるさと納税の寄付金控除を受けるには、翌年3月15日までに確定申告をするか、翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」というワンストップ特例制度の申請書を自治体に郵送にて提出(必着)しなければなりません(※2)。

(※2)一部の自治体において、マイナンバーカードを利用したワンストップ特例制度のオンライン申請が可能となっています。詳しくはふるさと納税先の自治体までお問い合わせください。

ワンストップ特例制度の申請書は、以下の方法で入手できます。

1.寄付時に申請書の送付(郵送)を申し込む
2.自治体や総務省のホームページからダウンロードする
3.ふるさと納税サイトの「マイページ」からダウンロードする

また、ワンストップ特例制度では、5つの自治体にふるさと納税をしたら、5つすべての自治体に申請書を出す必要があります。

ですが、年末で慌ただしく、そもそも手続き自体を忘れてしまったり、締め切りまでに提出できなかったりすると、ワンストップ特例制度の適用を受けることができませんので、余裕をもって手続きをするようにしましょう。

確定申告する場合は、翌年3月15日まで

ワンストップ特例制度の手続きに間に合わなかった場合は、翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。

確定申告の期限にも間に合わなかった場合、確定申告をする目的がふるさと納税の還付申告だけならば、5年以内であれば確定申告をして寄付金控除を受けられます。

「6つ以上」の自治体に寄付すると、ワンストップ特例制度は適用されない

ワンストップ特例制度の適用を受けるには、寄付する自治体が5自治体以下でなければいけません。

そのため、「6つ以上」の自治体に寄付をした場合、ワンストップ特例制度は適用されず、確定申告が必要となります。

また、ワンストップ特例制度の申し込みをしても、医療費控除などで確定申告をすると確定申告が優先されるため、ワンストップ特例制度は無効になります。

その場合は、ふるさと納税分の確定申告も忘れないように注意しましょう。

1つの自治体に複数回のふるさと納税は可能?

同じ自治体への寄付は、何度寄付しても1つの自治体としてカウントされます。
そのため、ほかに4自治体への寄付が可能です。

ただし、同じ自治体への寄付であっても、ワンストップ特例制度の申請書や本人確認書類を申し込みごとに提出する必要がありますので注意しましょう。