確定申告は手間のかかるもの。年金を受給する年代に差し掛かってくると、細かいデータの集計や必要書類の準備など、一連の手続きがなおさら負担に感じられることでしょう。これを踏まえ、年金受給者を対象とした「確定申告不要制度」というものが設けられています。これは、一定の要件さえ満たしていれば、確定申告が不要になるというものです。最近になって年金の受給を開始したという人は、特によく確認しておくとよいでしょう。
この記事の目次
年金受給者のための「確定申告不要制度」とは
年金受給者の申告手続の負担を減らすための制度です。
公的年金は「雑所得」に含まれるため、年金受給者は原則として確定申告が必要となります。しかし、公的年金等による収入が400万円以下で一定の要件を満たす場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告が不要となります。
対象となる人
下記の条件をいずれも満たしている人が対象となります。
(1)公的年金等(※1)の収入金額の合計額が400万円以下である場合
(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得(※2)金額が20万円以下である場合
※1「公的年金等」とは、国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)、恩給(普通恩給)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金、確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金などを指します。
※2「公的年金等に係る雑所得以外の所得」には、生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金などがあります。
源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。