4月から「遺伝子組換え表示制度」が変更に
遺伝子組換え食品の「義務表示」と「任意表示」
消費者の誤認防止や選択肢の拡大のため、2023年4月から遺伝子組換え表示制度が変更されました。
遺伝子組み換え表示制度は「義務表示」と「任意表示」の二つに分かれており、このたび制度が変更されたのは「任意表示」の方です。
・義務表示
原材料に遺伝子組換え作物を使用している食品に、「遺伝子組み換えである」などの表示を義務づけるもの。
・任意表示
遺伝子組換え作物を使用していない食品に、任意で「遺伝子組換えでない」などの表示をするもの。
従来は、「分別生産流通管理※をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品(厚生労働省より引用、以降同様)」について、任意で「遺伝子組換えでない」などの表示をしていました。
しかし、中には「遺伝子組換えトウモロコシはほぼ含まれていません」「大豆の分別管理により、できる限り遺伝子組換えの混入を減らしています」など、読み手の主観によって左右されるような表現や、遺伝子組換えの混入がない原材料であると消費者が誤解するような表示例が見られました。これが、消費者の正しい選択を妨げるおそれがあり不適切であるとみなされたため、このたび任意表示が厳格化されることとなりました。
※分別生産流通管理…生産、流通、加工の各段階で、非遺伝子組換え農産物に遺伝子組換え農産物が混入しないよう分別管理し、それが書類により証明されていること
新制度での変更点
新制度では、食品に使用した原材料によって以下の2通りのどちらかに分類し、それぞれ異なった表示をすることが義務づけられています。
(1)分別生産流通管理をして、「意図せざる混入を5%以下に抑えている」大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品
適切に分別生産流通管理された旨の表示が可能。
(例)
・「原材料に使用しているとうもろこしは、遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理を行っています」
・「大豆(分別生産流通管理済み)」
・「大豆(遺伝子組換え混入防止管理済)」など
(2)分別生産流通管理をして、「遺伝子組換えの混入がないと認められる」大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品(厚生労働省より引用)
「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」などの表示が可能(従来と同様の表示が可能)。
これにより、消費者は遺伝子組換え食品の混入の有無をより判別しやすくなりました。