「特定保健用食品(トクホ)」という言葉を耳にしたことはありませんか? 特定保健用食品とは、国が保健効果や安全性、品質などについて審査し、消費者庁長官が許可した食品を指します。医薬品ではないため病気の治癒や治療には適しませんが、摂取することで特定の健康効果が期待できます。特定保健用食品の概要や活用方法を見ていきましょう。
特定保健用食品とは
国が保健効果や安全性、品質などを審査し、消費者庁長官が許可した食品を「特定保健用食品(トクホ)」といいます。健康の維持に必要な特定の栄養素の補給のために利用されることを狙いとしており、摂取することで健康の増進効果が期待されます。
特定保健用食品は、国が定めた制度に基づいて機能性を表示できる「保健機能食品」の一つです。保健機能食品には、特定保健用食品の他に「機能性表示食品」と「栄養機能食品」があります。
・機能性表示食品…特定保健用食品と同様に保健機能を表示した食品です。こちらは国による審査は必要ありませんが、商品や商品に含まれる成分の効果の科学的根拠を示す資料などを消費者庁に届け出る必要があります。書類に不備がないと認められれば「機能性表示食品」として発売することができます。
・栄養機能食品…特定の栄養成分の補給ができる食品で、国の審査や届け出は不要です。
栄養機能食品として販売するにあたっては、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、基準で定められた当該栄養成分の機能だけでなく注意喚起表示なども表示する必要があります。