【介護】に関する制度
介護保険制度の介護サービスを利用する場合、自己負担は1〜3割です。ただ、1ヵ月あたりの限度額を超えた分が戻ってくる「高額介護サービス費」という制度があります。また、介護保険を使って受ける医療系のサービスは、医療費控除の対象になることも。
控除の対象となる費用には細かいルールがあるため、施設などが発行する領収書を持参して役所などで確認しましょう。
>>世帯分離で負担額を減らす
高額介護サービス費の自己負担限度額は、世帯の所得が高いほど高く設定されます。たとえば介護を受ける人に所得がなくても、仮に年収700万円の子どもと同世帯にしている場合、自己負担限度額は月4万4400円に。
一方、介護を受ける人の所得が国民年金のみの単身世帯ならば限度額は1万5000円となり、約3万円もの差が出ます。介護を受ける人の収入が少なく、家族の誰かが収入が高い場合は、「世帯分離(同居する家族が世帯を分けて住民票を登録)」すると自己負担額を減らすことが可能に。
ただし世帯分離によって健康保険料なども変わり、メリットが得られないケースもあるので、必ず役所で確認してください。
>>医療・介護費を合算する
医療費と介護費の両方がかさむ場合は、「高額医療・高額介護合算療養費(高額介護合算療養費)」制度を利用すると、さらに自己負担額を抑えることができます。
たとえば世帯年収約370万円未満の場合、医療費と介護費を合わせた限度額は年60万円(70歳未満)ですから、超えた分は役所に申請し、払いすぎたお金を取り戻しましょう。