【相続】に関する制度

相続税対策の前に、財産を洗い出してノートなどにまとめ、分け方を決めておきましょう。相続の申告期限は10ヵ月。それを過ぎると、税金を安くする特例が使えなくなります。財産がいくらあるかわからない、相続内容で揉めるなどしていると、いつの間に期限が過ぎてしまうもの。

ただし、相続税の申告書とともに「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出すれば、いったん相続税を納めても、期限後に一定の要件のもと特例の適用を受けられます。

 

>>減税効果の高い生前贈与を選択

相続税対策の一つに、「生前贈与」があります。年間110万円までの贈与は課税されないという「暦年贈与」の非課税枠を使ってコツコツ贈与すれば、相続税の節税に。

これまで本人が亡くなる3年前までの贈与分は相続税の計算対象でしたが、2024年以降の贈与からこの期間が7年になることが決定しました。そのため、相続税対策の効果は減少したと言えるでしょう。

一方で、60歳以上の父母、または祖父母などから18歳以上の子や孫に財産贈与をする場合に利用できる「相続時精算課税」制度の改正が注目を集めています。

2500万円まで(1回でも分けて贈与してもよい)は贈与税がかからないものの、相続時に精算されて課税対象になるという制度ですが、2024年以降、年間110万円以下の贈与は無期限で相続税の計算対象にしなくてもよい、と改正されます。

 

>>生命保険を活用する

相続税対策として簡単で確実なのは、実は生命保険です。相続人1人につき500万円の非課税枠があり、たとえば子どもが3人いる場合、死亡保険金が1500万円の生命保険に加入しておけば、亡くなったときに子どもたちが受け取る1500万円に相続税はかかりません。

また、老後資金が不足した際に解約して使うこともできるので、使い勝手もよいと言えるのではないでしょうか。