「103万円の壁」を越えたらどうなる?

妻の年収が103万円を超えた場合、夫は配偶者控除を受けられなくなります。

しかし、前述したとおり、2018年の税制改正により年収150万円までは控除額自体変わらないため、夫の所得税・住民税が増える心配はありません。

一方、妻の方は103万円を超えた金額に対して所得税がかかってきます。

例えば年収110万円であれば所得税の税率は5%です。

課税所得は、●110万円-103万円=7万円

所得税は、●7万円×5%=3500円(復興特別所得税は除く)

という計算になります。

妻が年収110万円のとき、103万円に比べて、年7万円収入がアップしますが、所得税が発生して手取りは3500円分減ります。

が、それほど重い負担ではないでしょう。

加えて、年収150万円までは夫の税金への影響もありません。

そのため、すぐに夫の税金への影響は心配しなくてもよいでしょう。

扶養手当の基準や社会保険の扶養の問題を踏まえ、壁を越えるかどうか探っていく必要があります。

「103万円超えたら」ワンポイントアドバイス

●本人の収入に対して所得税がかかるようになる

●夫の税金への影響はなし(年収150万円まで)

●扶養手当や社会保険を踏まえて検討する必要がある

※本稿は、『「扶養の壁」に悩む人が働き損にならないための38のヒント』(発行:東京ニュース通信社、発売:講談社)の一部を再編集したものです。


「扶養の壁」に悩む人が働き損にならないための38のヒント』(著:塚越菜々子/発行:東京ニュース通信社、発売:講談社)

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