国保には“扶養”の概念がない

1年目から任意継続を選ぶ場合も、居住地の自治体が運営する国保と、その両方の保険料を試算する必要がある。

一度は住まいの自治体で国保に加入した場合に、自身の前年度の所得に基づきいくらになるのか、それも「家族全員分の保険料」を確認したい。

(写真提供:Photo AC)

任意継続には「扶養」の概念があるため、扶養家族として配偶者や子どもがいて世帯3人であっても保険料は1人前。

ところが国保には扶養の概念がない上、世帯人数に応じて「均等割」などの保険料の上乗せがある。世帯3人なら「3人分でいくらか」を確認しなくてはならないのだ。

保険料以外にも「給付サービスを確認してほしい」と内藤氏が続ける。

「組合健保によっては1か月あたりの医療費自己負担上限額が2~3万円程度に抑えられるなど、法定の高額療養費制度より有利になっていたり、健康診断などのサービスが安く利用できることもあります。任意継続でも引き続きそういった付加給付やサービスが利用できるところが少なくありません」