被扶養者になるためには
任意継続、国保のほか、退職後に加入する保険の3つ目の選択肢は、配偶者や子どもなどが会社員として社会保険に加入していれば「被扶養者」になることだ。
しかし、被扶養者になるためには年収130万円未満(60~74歳は180万円未満)という要件がある。
ちなみに失業給付(雇用保険の基本手当)も収入認定がされ、その給付を受けている間は扶養に入れないケースがある。
ここがクリアされ、「被扶養者」になれれば世帯で健康保険料の負担が増えないだろう。
ここまで、退職後は「任意継続の選択」「国保への加入」「被扶養者になる」の3つの選択肢があると紹介した。そしてさらなる人生のステップアップとして「再就職」をするという手段もある。
※本稿は、『国民健康保険料が高すぎる!-保険料を下げる10のこと』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。
『国民健康保険料が高すぎる!-保険料を下げる10のこと』(著:笹井恵里子/中央公論新社)
今は国保と無関係な会社員も、定年後は「国民健康保険」への加入が選択肢に挙がる。
制度の仕組みから、国保料を下げる10のポイント、経済的に困窮した際に打てる策、さらには支払った国保料によって他の税金を安くする方法まで一挙紹介する。
弁護士とファイナンシャルプランナーによって監修を行い、日々の暮らしの助けとなる1冊。