遺言書の一部が実行できなくなったら?
これもよくある質問ですが、たとえば遺言書に「不動産を**に相続させる」と書いてあったのに、遺言者の死亡時にその不動産がすでに売却されていた場合、その遺言は実行できません。
その場合は、その不動産についての範囲のみ、遺言の撤回があったものとして扱われるため、不動産についての内容以外の遺言は有効です。
そのため、仮に自宅の処分を将来予定していたとしても、遺言書自体は問題なくつくることができます。
このように、遺言についての考えが変わった場合には、その部分のみを書き直すこともできます。
その時点での考えで遺言書をつくっておき、事情や考えが変わった場合には、書き換えることで対応可能です。