たすきがけのように、お互いのための遺言書をつくっておく
おふたりさまのご家庭で妻が先に亡くなった場合、遺言書がなければ、当然ですが夫のほかに妻の親兄弟も相続人となります。
妻が遺言書を残さずに先立ってしまった場合、夫は妻の親兄弟と共同で相続の手続きを行うことになります。やはりちょっと面倒ですよね。
そのような事態を避けるためにも、遺言書の作成が最もシンプルな解決策です。
おふたりさまの場合、夫の財産は妻に、妻の財産は夫へというように、お互いにたすきがけのような内容の遺言書にするとよいのではないかと思います。