遺言書の内容を配偶者に知らせる必要はない
A:できます。そもそも相続人は「利害関係者」なので、公正証書遺言の作成に立ち会えません。
自分の財産を配偶者以外の人に残したいというような場合、遺言書の内容を、パートナーに見られたくない人も多いでしょう。
じつは、配偶者であっても、遺言書の中身を知らせる必要はありません。
公正証書遺言の作成にあたっては、相続人になる予定の人は「利害関係人」となり、そもそも作成の現場に立ち会うことができないようになっています。
もちろん自分が亡くなったあと、どんな遺言書を書いたかはわかってしまいますが……。
ドラマなどで、故人の家族が遺言書の内容を知って驚くシーンがありますが、家族(法定相続人)が遺言書の内容を知らないというのは、ある意味当たり前のことなのです。
※本稿は『「おふたりさまの老後」は準備が10割:元気なうちに読んでおきたい!68の疑問と答え』(東洋経済新報社)の一部を再編集したものです。
『「おふたりさまの老後」は準備が10割:元気なうちに読んでおきたい!68の疑問と答え』(著:松尾拓也/東洋経済新報社)
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