2023年の国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」によると、50歳時の未婚率は増加傾向にあります。人生の選択は人それぞれであり、結婚する、子どもをもつことが当たり前の時代ではなくなっています。ここでは、お子さんのいないご夫婦を、「おふたりさま」と呼び、焦点をあてています。行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家が、「おふたりさま」はもちろん、おひとりさま・子どもに頼りたくない人も、知っておきたい知識をまとめた、『「おふたりさまの老後」は準備が10割:元気なうちに読んでおきたい!68の疑問と答え』から一部を抜粋して紹介します。
じつはおふたりさまに必要な老後準備、トラブル回避のための「遺言書」
Q:残された配偶者にすべての財産を渡すためにはどうすればいいですか?
A:「遺言書」を書くことで、配偶者に100%財産を残すことができます(例外あり)。
おふたりさまのどちらかが亡くなって相続が発生すると、配偶者の兄弟姉妹(父母)と、何をどう分けるかについて話し合う、遺産分割協議をしなければなりません。
「夫婦で築いてきた財産なのに、相手の兄弟と話し合わないといけないなんて……」と思ったあなた。その話し合いを回避する、シンプルな解決策があります。
それが、「遺言書」です。
おふたりさまの場合、故人による法的に有効な遺言書があれば、遺産についての話し合いをせずに相続手続きを進めることができます。
法的に有効な遺言書があれば、原則、遺言書に従って相続されるからです。
遺言書を作成しておくことで、遺産分割についての話し合いが不要になるだけでなく、遺産相続の手続きそのものがスムーズになるのです。