おふたりさまの場合は、遺留分を請求される心配が(ほとんど)ない
ただし、遺留分を受け取る権利があるのは、法定相続人のうち「配偶者」と「直系卑属(子や孫)」、「直系尊属(親や祖父母)」です。
そのため、ある程度の年代に達したおふたりさまの相続の場合、配偶者以外の法定相続人は「傍系血族(兄弟姉妹)」しかいない場合が多く、その場合は遺留分がありません(図表2-1)。
そのため、法的に有効な遺言書があれば、配偶者に100%遺産を残すことができます。
なお、おふたりさまであっても、再婚で相手や自分に子どもがいる場合は、遺留分の請求によって遺言通りの相続にならない可能性があります。