子どもがいない場合は誰に頼むべき?
A:甥や姪などの親族、士業の専門家などが候補になります。
遺言執行者を指定しなくても遺言書を作成することはできますが、おふたりさまの場合は、自分たちが亡くなった後に遺言書の内容を実現してくれる人が誰なのか、しっかり考えて事前にお願いしておくことが大切です。
おふたりさまの遺言執行者は、甥・姪などの下の世代の親族、もしくは専門家を指定するのが望ましいでしょう。
配偶者を遺言執行者にした場合、認知症などで遺言執行時に適切な判断ができない可能性があります。そうなると、あちこちの窓口で手続きを行うことが難しくなってしまうのです。
身内に信頼してお願いできる人がいない場合や、確実に執行してほしい場合は、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼すると安心です。
また、銀行などの金融機関に依頼することもできます。専門家や金融機関にお願いする場合は、それぞれ定められた費用がかかります。
※本稿は『「おふたりさまの老後」は準備が10割:元気なうちに読んでおきたい!68の疑問と答え』(東洋経済新報社)の一部を再編集したものです。
『「おふたりさまの老後」は準備が10割:元気なうちに読んでおきたい!68の疑問と答え』(著:松尾拓也/東洋経済新報社)
衝撃の「おふたりさま老後問題」とは?
「夫(妻)の遺産」をすべて相続できるわけではない!
おふたりさまの老後は「お金があれば安心」ではありません。
おふたりさまの老後は、不安や疑問がいっぱい!
元気なうちに早めの準備をしておけば、安心して老後が迎えられます。