新しい遺言書と内容が重複しない部分においては、古い遺言書も有効なまま
たとえば、当初の遺言書にはA不動産とB銀行の預金についてのみ書いてあったけれど、その後B銀行の口座を解約してC銀行に口座を開設したため、C銀行の預金についての遺言を追加したとします。
そうすると、C銀行については新しい遺言が有効になり、B銀行についても遺言自体は有効ですが、口座が解約されているため、実際に遺言を使う場面はありません。
B銀行の口座が残っていた場合、新しい遺言でB銀行の口座についてとくに触れていなければ、B銀行については当初の遺言の内容がそのまま有効です。