100万円、103万円の壁とは?

損しないように働くために知っておいてほしいのは、まず、配偶者控除、配偶者特別控除は、夫か妻の所得が高いほうの所得が1000万円以下の場合で、パートナーではなく配偶者として籍を入れている必要があるということです。

次に気にしてほしいのは年収100万円です。100万円以下は住民税が非課税です。年収から給与所得控除55万円を差し引いた額が45万円以下であれば住民税が非課税となります。

『共働きなのに、お金が全然、貯まりません!』(著:柏木理佳/三笠書房)

つまり、100万円を超えると住民税が課税されます。税額は地域によって異なりますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

「100万円以下だと住民税がかからない」と覚えておくといいと思います。パートの人もこれを計算して年末ギリギリの12月のシフトを減らす人もいます。また、住民税非課税世帯だと、いろいろな助成金で有利になります。

次に3万円増えて、103万円の数字を覚えておいてください。これは「妻の所得が103万円以下ならば、夫が配偶者控除を受けられる」ということです。

つまり、妻の年収が103万円以下の場合は、夫に配偶者控除48万円が適用になり、この分の夫の税金が安くなります。また、妻自身の分の所得税もかかりません。

なので、税金のことを考えると103万円の年収を超えないように働くのが理想なのです。

しかし、たまに年末にシフトが増えていたり、売り上げがいい月に、ボーナスとして特別支給があったり、食事代を手当としてつけたりしてくれる場合もあります。

そうなると、せっかく計算して103万円以下にしたのに、無駄になってしまいます。