「連帯保証」と「連帯債務」
他にも、ペアローンと違い二人で一つの住宅ローンを組む方法で「収入合算」というのがあります。これも二人分の審査をするので、借入可能額を増やすことも可能です。
「収入合算」はさらに「連帯保証」と「連帯債務」に分けられます。よく聞くのが連帯保証人だと思いますが、例えば妻が連帯保証人になると、夫が返済できなくなった場合のみ、妻がその返済を肩代わりしなければなりません。
他方、「連帯債務」は、二人とも債務者として、毎月住宅ローンの返済義務が生じますが、二人とも住宅ローン控除を受けることができます。
団信は「連帯債務」の場合は、夫である主たる債務者のみが加入するのが原則です。つまり、夫が死亡した場合に限り、団信が肩代わりしてくれます。
妻が死亡した場合は、夫は二人分のローンを支払わなければならなくなるリスクがあります。
2024年から「連生型」と呼ばれる団信が登場し、ペアローンと連帯債務の場合が対象ですが、どちらか一人が死亡したりすると、なんと二人分のローンの全額が完済されるもので、加入者が増えています。
住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35」でも加入できますが、0.2%以上の金利が上乗せされます。
このように最近は、団信の種類も増えていますので、借り入れる金融機関にご確認ください。