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【ケース5】ゴミ袋の中身を見られた!

先日、自分が出したゴミ袋が玄関先に置かれていて、「ゴミ出しの曜日は守りましょう」と注意書きがありました。
自治体のルールが変わったのを忘れていた私が悪いのですが、ゴミを漁って名前と住所が特定されたことが不愉快です。これはプライバシー侵害にあたらないの?
(79歳・年金受給者)

<小野弁護士の回答>

他人のゴミ袋の中を見ることは、基本的にはプライバシーの侵害にあたります。慰謝料の金額としてはあまり高額でないことが多いものの、よほどの事情がない限り、違法と評価されてしまうでしょう。

このケースでも、相談者の間違いが原因であるとしても、何度も繰り返し、見過ごせないほどの著しいルール違反があったというような事情がない限りは、違法と評価される可能性が高いと思います。

逆に不法投棄されたゴミを見つけたら絶対に中身を見ず、速やかに警察に連絡してください。

 

<鈴木さんの回答>

相手がわかっていて、謝ってほしい気持ちが消えない場合は、「ルールに気づかず、すみませんでした。でも、なぜうちだとわかったんですか? 古い下着なども入れていたので恥ずかしいです」と困惑したことを伝えましょう。

相手と「そこまでは見てない。こちらもやりすぎた」と話し合いができれば今後の関係にも支障はないはずです。

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