親と同居していれば自宅の評価額は最大8割引きになる

親と同居で評価額が8割減額に

地価の高い都市部に実家があると、相続税を心配する人もいますが、条件を満たせば、「小規模宅地等の評価減の特例」で一定の面積まで評価額が最大8割減額に。

その条件とは、相続するのが(1)配偶者、(2)亡くなった人と同居していた親族、(3)(1)(2)がいない場合、3年以内に持ち家に住んだことがない子どもや親族。

節税のためだけに親と同居を考える必要はありませんが、同居を検討する際に考慮したい事項の一つになるでしょう。また、持ち家がない子どもが自宅を相続し、金融資産は残りのきょうだいで分ける、という方法も考えられます。