ひとりの生活と最期を託す契約
認知症や要介護状態になったらどうしたらいいのか。そんな不安を解消する契約を事前に結んでおくことも可能です。
認知症になったら
任意後見契約
判断能力が低下した場合、あらかじめ依頼した人に財産管理などを託すための契約。裁判所が選任した後見監督人が、後見受任者を監督する。判断能力の低下を察知できる人がいない場合、「見守り契約」も別途必要。
<費用>
任意後見人を弁護士に頼む場合
任意後見人を弁護士に頼む場合
▶契約書作成料として公証役場へ手数料 =1万1000円
▶契約成立時に弁護士に手数料 =十数万〜二十数万円
▶後見開始後、弁護士に後見人報酬 =毎月数万円
▶任意後見監督人への報酬 =本人の財産により毎月1 万〜3万円
▶「見守り契約」をプラスした場合、見守りのための面談手数料 =1回につき5000〜数万円
体の自由が利かなくなったら
任意代理契約
「生前事務委任契約」ともいう。判断能力はあっても、足腰の衰えや視力の低下などで外出が困難になった場合、年金の受け取りや各種支払い手続きの代行、見守りなどを依頼。あるいは、入院の際の身元引き受け保証、医療に関する意思を代理で医師に伝えることや、手術時の立ち会いなども依頼できる。
<費用>
司法書士、行政書士などに頼む場合
司法書士、行政書士などに頼む場合
▶契約書作成料 =3万〜5万円
▶利用開始後は毎月2万〜5万円。定額報酬以外に、依頼案件に応じて交通費や人件費などがかかる場合もある
▶利用開始後は毎月2万〜5万円。定額報酬以外に、依頼案件に応じて交通費や人件費などがかかる場合もある
死後のことを頼む
死後事務委任契約
死亡届の提出、お葬式やお墓の手配、公的年金や健康保険などの資格抹消手続き、病院や介護施設の退院・退所手続き、家の片付け、各種精算、ガス・電気の解約、ペットの処遇手配などを依頼する。
<費用>
行政書士などに頼む場合
行政書士などに頼む場合
諸費用は生前に預託金として預けておく
▶死亡届の提出=3万円
▶年金や健康保険などの資格抹消手続き =5万円〜
▶葬儀の代行手続き =葬儀の規模により5万〜20万円
▶納骨・散骨の代行手続き =5万円〜
▶住居内の遺品整理 =3万円〜(実費別)
▶ペットの引き渡し手続き =5万円〜
▶SNSなどのアカウント削除 =1万円〜
▶死亡届の提出=3万円
▶年金や健康保険などの資格抹消手続き =5万円〜
▶葬儀の代行手続き =葬儀の規模により5万〜20万円
▶納骨・散骨の代行手続き =5万円〜
▶住居内の遺品整理 =3万円〜(実費別)
▶ペットの引き渡し手続き =5万円〜
▶SNSなどのアカウント削除 =1万円〜
第2回では、葬儀や「ひとり死」に備える心構えについて、お話していきます。
〈第2回につづく〉
「ひとり死」に怯えないための備え
【1】「任意後見契約」「任意代理契約」「死後事務委任契約」とは?
【2】葬儀や墓はどうすれば? 100年時代の心構え
【2】葬儀や墓はどうすれば? 100年時代の心構え