ひとりの生活と最期を託す契約

認知症や要介護状態になったらどうしたらいいのか。そんな不安を解消する契約を事前に結んでおくことも可能です。

認知症になったら

任意後見契約

判断能力が低下した場合、あらかじめ依頼した人に財産管理などを託すための契約。裁判所が選任した後見監督人が、後見受任者を監督する。判断能力の低下を察知できる人がいない場合、「見守り契約」も別途必要。

 

体の自由が利かなくなったら

任意代理契約

「生前事務委任契約」ともいう。判断能力はあっても、足腰の衰えや視力の低下などで外出が困難になった場合、年金の受け取りや各種支払い手続きの代行、見守りなどを依頼。あるいは、入院の際の身元引き受け保証、医療に関する意思を代理で医師に伝えることや、手術時の立ち会いなども依頼できる。

 

死後のことを頼む

死後事務委任契約

死亡届の提出、お葬式やお墓の手配、公的年金や健康保険などの資格抹消手続き、病院や介護施設の退院・退所手続き、家の片付け、各種精算、ガス・電気の解約、ペットの処遇手配などを依頼する。


第2回では、葬儀や「ひとり死」に備える心構えについて、お話していきます。

〈第2回につづく