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相続税が不要な場合も

身内の方が亡くなられたら行なう手続きの一つは、「相続税の申告」です。

お亡くなりになったことを相続人が知った日の翌日から10ヵ月以内に行うことになっています(この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日)。

死亡届けを行政に提出するだけではありません。金融機関の解約、不動産の処分や名義変更、各種名義の変更手続きなどを行ないながら法要を行なうため、10ヵ月はあっという間。申告を税理士に相談する場合は、探す時間も必要です。

手続きのために、遺された方々が仕事を休んで対応にあたるということも珍しくはありません。

ただし、相続税の申告が不要、という場合もあります。相続税には、「基礎控除」という税金を収めなくてもいい非課税枠があるからです。

 【3,000万円+(600万円×相続人数)】この金額以下なら「非課税枠」

例えば、ご遺族が妻と子ども2人だったら

 3,000万円+(600万円×3)=4,800万円

となりますので、財産が4800万円以下であれば相続税を収める必要はありません。

ただし、注意したいのは、小規模宅地等の特例・配偶者の税制軽減・納税猶予などの適用を受ける場合は、基礎控除以下であったとしても申告が必要というケースがあることです。

ちなみに、申告不要の場合は書類もなく、税務署に「申告不要」の届け出をする必要はありません。

「じゃ、うちは申告不要だから、遺族は大変な思いをしなくていい」と思うのは早急です。相続税の申告がなくても、他の膨大な手続きは残っています。