(イラスト:さかがわ成美)

医療の面から見ると、国民健康保険ではもらえなかった「傷病手当金」や「出産手当金」がもらえるようになります。「傷病手当金」は、病気や怪我などで会社に行けなくなった時に、給料の3分の2相当を支給されるというもの。以前は休み始めてから1年6ヵ月が対象期間でしたが、今年の1月からは通算で1年6ヵ月まで保障が続くことになり、より有利になっています。

出産手当金では、産休期間中に給料の3分の2が支給されます。

 

扶養内で働いていた人にはデメリットも

一方、デメリットも。会社員の妻で年収130万円以下の人は、これまでは夫の扶養に入っているので国民年金、国民健康保険の保険料を一銭も支払わなくてもよかった。こうした人は、今後、保険料を払わなくてはならなくなるので負担が発生することになります。

独身者やシングルマザー、自営業者の妻などは、それまで自分で支払っていた国民年金や国民健康保険の保険料が、社会保険になると会社と折半になるので負担が減る人がほとんどです。

パートやアルバイトとして働いている人は、10月以降、自分の保険料や給料の手取り額がどうなるのかを、あらかじめ確認しておいたほうがいいでしょう。