生前贈与で生活の安定を

さらに、残された配偶者の生活に配慮した改正として、今年7月以降は、「結婚期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に贈与された自宅は遺産分割協議の対象から外れる」ことになりました。

これまでは、亡くなった被相続人から生前に贈与された場合でも、相続するはずの財産を先に受けとったとみなされて、遺産分割のときに財産の総額にはその分も含まれていました。そのため、自宅はあっても手元に現金が残らず、生活が不安定になるケースがあったのです。

今回の改正によって、自宅を夫から生前贈与された場合、妻は結果的により多くの相続財産を得て生活を安定させられるようになります。

ただこの制度も、不動産の評価額が高くて現金が少ない場合には子どもの取り分が大きく減ったり、資産が大きい場合には子どもが払う相続税が増えてしまう可能性もあります。制度の利用を考える時は、夫婦だけでなく、子どもたちも交えて話し合う必要があるでしょう。