生命保険の受取人という方法も

とはいえ、妻本人が「私にも介護の見返りを」と主張するのは、難しいのではないでしょうか。寄与料が認められるには相続人全員の同意が必要ですし、金額も話し合って決めなければなりません。もし当事者同士でまとまらなければ、家庭裁判所で調停・審判を申し立てることになります。

そうして苦労して請求したとしても、話し合いの過程で、いままで仲の良かった親族や、もしかしたら夫との関係もぎくしゃくしてしまうかもしれません。「相続が終わったらすぐに離婚する」「こんな親族とは縁を切る」という覚悟があるなら、トライしてもいいのでは。

それより、私がおすすめしたいのが生命保険の活用です。介護を受ける立場の人が、介護をしてくれる人を生命保険の受取人にすることで、まとまった金額を確実に残すことができます。

また今回の改正でも、事実婚、同性婚など法的な婚姻関係のない人は寄与料の請求ができないため、そうした相手に財産の一部が残るようにするためにも、生命保険が役に立つでしょう。