離婚すると「加給年金」がもらえない

仮に、夫の毎月の年金が老齢基礎年金5万円+老齢厚生年金10万円の合計15万円、妻の年金が老齢基礎年金5万円だったとしましょう。

『「夫の財布」はいますぐ妻が握りなさい!』(著:荻原博子/ビジネス社)

 

夫が会社勤めをしてすぐに結婚して40年間一緒に暮らしている場合、10万円の老齢厚生年金を5万円ずつに分け、65歳から妻の年金10万円、夫の年金10万円という形で年金をもらうことが可能になります。

ただ、年金分割といっても、家計全体で見たら、けっしておトクになるわけではありません。それぞれが老後にもらう年金の合計額については変わらないからです。むしろ、年金分割にしたほうが、損をするケースも出てきます。

サラリーマンで20年以上年金に加入していて65歳未満の妻がいれば、妻が65歳になるまで通常の年金に「加給年金」がプラスされます。ところが、妻が65歳になる前に離婚してしまうと、この加給年金はもらえません。

一方で妻が65歳を過ぎて、加給年金が「振替加算」という形でプラスされている場合には、これを妻の年金としてもらい続けることができます。

ただし、離婚すれば「加給年金」も「振替加算」ももらえなくなるのです。