経済ジャーナリストの荻原博子さんが、お金に関するお得な情報をわかりやすく解説する新連載「トクする!荻原博子のマネーNEWS」。今回は「〈もらい忘れのお金〉はありませんか?」です(イラスト:さかがわ成美)

「もらい忘れのお金」はありませんか?

収入は増えないのに、物価も社会保険料も上がり、出ていくお金は急激に増えています。

そんななか、もしもらい忘れの年金や貯金、保険金があったら、積極的に取り戻しましょう。

たとえば、企業年金。勤めていた会社に企業年金の制度があれば、たとえ1ヵ月しか加入していなかったとしても、死ぬまで年金がもらえることは意外と多いのです。

ところが、若い頃に企業年金のある会社に勤めていたにもかかわらず、5年くらいで結婚退社し、名前も住所も変わったため「年金が支給されるので届け出てください」という通知が届かない。しかも、本人は企業年金があったことなど忘れてしまっている。

こうした人も含めて、厚生年金基金だけでも、請求していない人が111万7000人もいます。

国の年金は10年間加入していないともらう資格がありませんが、企業年金は1ヵ月でも加入していれば、もらうことができるのです。