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制度対象者でも申告が必要な場合
1.所得税の還付を受ける場合
公的年金等から所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されている人は、以下に該当する場合に所得税の還付(払いすぎた税金が返されること)が受けられる可能性があります。なお、還付を受けるためには確定申告が必要です。
・マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
・一定額以上の医療費を支払った場合
・災害や盗難にあった場合
2.住民税の申告が必要な場合
所得税及び復興特別所得税の確定申告が不要であっても、以下に該当する人は住民税の申告が必要な場合があります。
・公的年金等に係る雑所得のみがある人で、「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除(生命保険料控除や損害保険料控除、医療費控除など)の適用を受ける場合
・公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合
所得金額が20万円以下でも、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村にお尋ねください。
年金受給者は確定申告義務の有無を要確認
確定申告不要制度の対象となった人は、確定申告をする必要がありません。一方で、前述したように一部例外もあるため、確定申告義務があるかどうかについては確認する必要があります。個人での確認や判断が難しい場合は、国税庁の確定申告電話相談センターの利用もご検討ください。