「博物館」と「図書館」の記号
その後は「平成14年図式」の制定に伴って登場した「博物館」と「図書館」の記号である。
まず博物館だが、国立の立派な施設から民家の一部を利用したものまで多数ある中で、記号の適用対象は国土地理院が博物館法や文化財保護法で規定する施設に該当するか否かで定めている。
美術館もこの記号で表されるが、こちらも小規模なギャラリーなどは含まれない。両者に相当するミュージアムという英語がギリシャ神話での芸術の女神ムーサ(ミューズ)に由来することを考えてか、博物館記号の形はアテネのパルテノン神殿を思わせるものになった。
もう一つの「図書館」は見ての通り本を開いた形で、「図書館法に規定する公立図書館」を表示するとしている。
分館は除外するので市町村なら表示が1ヵ所のみの所も多いが、合併などで市内に含まれた旧町立図書館が表示されていることも。
政令指定都市の分館では並みの市立図書館より大きく内容も充実した館がいくらでもあるから、記号の基準が少し厳しすぎるかもしれない。
大きな図書館の分館に記号がないのに、その隣に位置する交番が記号になっているのを見るとアンバランスを感じてしまう。