形式上は「左遷」だけれど
ここから歴史のお勉強となりますが、律令国家は罪人に対し、「笞・杖・徒・流・死」(ち・じょう・ず・る・し)の五種類の刑罰を用意していました。
順に、笞で打つ、杖で打つ、強制労働、配流、死刑です。
ということは、流罪は死刑に次いで重い刑罰になります。
たとえば源頼朝は伊豆国への流罪に処せられていますよね。頼朝は貴族としての身分が低かったので、単に流罪、なのですが、身分が高い人の場合はちょっと様子が異なります。
地方のイレギュラーな官職に任じる、すなわち形式上は「左遷」なのですが、内実は配流である、というかたちにすることがしばしばあるのです。