保険料の納付猶予制度

免除のほかにも、保険料の納付猶予制度というものもあるので、ご紹介しておきます。

保険料の納付猶予制度とは、20歳以上50歳未満の方で、収入の減少や失業などにより、保険料の納付が経済的に困難だと判断された場合、保険料の納付が猶予される制度のことです。

納付猶予された期間は、将来の年金「額」には反映されませんが、年金を受けとるために必要な「受給資格期間」にカウントされます。

あくまでも、支払いを「猶予」してもらっているだけなので、余裕ができたらすぐに納付を始めることをおすすめします。

年金を未納のままにしておくと、老齢基礎年金がもらえなくなるだけでなく、障害や死亡など、不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」も受けとれなくなってしまう可能性があります。

経済的な理由で保険料を納付できないという場合は、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口、もしくは、年金事務所に相談してみることをおすすめします。

年金格言 年金が払えないときは、免除制度か納付猶予制度を検討しよう。

※本稿は、『聞くのがこわい年金の話 ─ 年金、いくらですか?』(興陽館)の一部を再編集したものです。

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