用語も、もらい方も複雑でわかりにくい年金の仕組み。難しい……と敬遠していたり、間違った思い込みにとらわれていると損をすることもあります。3ステップでおさらいしてみましょう。後編は正しい回答を選ぶクイズから…(構成=吉川明子 イラスト=霧生さなえ)
※本記事は、ムック『これだけやれば大丈夫! 人生100年時代の「老後のお金」』の一部を再構成したものです。
※本記事は、ムック『これだけやれば大丈夫! 人生100年時代の「老後のお金」』の一部を再構成したものです。
《年金クイズ ステップ3》
知らないと損をする! 年金の正しい知識は?
年金の受給額は、「知っているだけ」で増やすことができます。次の質問についての説明が正しいか、〇か×で答えてみましょう
Q4 国民年金と厚生年金についての説明(1)〜(3)は、正しいでしょうか?
(1) 会社員の夫に扶養されている妻は、年金をもらう時期を夫と揃えなくてはならない
(2) 老齢基礎年金(国民年金)と、老齢厚生年金(厚生年金)をもらう時期は、揃えなくてはならない
(3) 国民年金は、未納、もしくは免除分を、後から払うこともできる
(1) 会社員の夫に扶養されている妻は、年金をもらう時期を夫と揃えなくてはならない
(2) 老齢基礎年金(国民年金)と、老齢厚生年金(厚生年金)をもらう時期は、揃えなくてはならない
(3) 国民年金は、未納、もしくは免除分を、後から払うこともできる
Q5 「加給年金」についての説明(1)〜(3)は、正しいでしょうか?
(1) 「加給年金」は、夫が65歳になる時点で、夫に扶養されている妻が65歳未満の場合にもらえる
(2) 「加給年金」がいくらもらえるかは、「ねんきん定期便」を見ればわかる
(3) 「加給年金」は、会社員・公務員だった夫が亡くなった時、扶養されていた妻がもらえる
(1) 「加給年金」は、夫が65歳になる時点で、夫に扶養されている妻が65歳未満の場合にもらえる
(2) 「加給年金」がいくらもらえるかは、「ねんきん定期便」を見ればわかる
(3) 「加給年金」は、会社員・公務員だった夫が亡くなった時、扶養されていた妻がもらえる
Q6 「遺族厚生年金」についての説明(1)〜(3)は、正しいでしょうか?
(1) 「遺族厚生年金」は、夫が65歳になる時点で、夫に扶養されている妻が65歳未満の場合にもらえる
(2) 「遺族厚生年金」は、会社員・公務員だった夫が亡くなった時、扶養されていた妻がもらえる
(3) 「遺族厚生年金」は、妻が過去に短い期間でも厚生年金に加入していると、もらえなくなる
(1) 「遺族厚生年金」は、夫が65歳になる時点で、夫に扶養されている妻が65歳未満の場合にもらえる
(2) 「遺族厚生年金」は、会社員・公務員だった夫が亡くなった時、扶養されていた妻がもらえる
(3) 「遺族厚生年金」は、妻が過去に短い期間でも厚生年金に加入していると、もらえなくなる