離婚した場合は?
離婚によって分割できる年金は、婚姻期間中に支払った厚生年金のみです。2008年4月以降の離婚であれば、妻が第3号被保険者だった期間の夫の厚生年金を、夫の合意がなくても自動的に2分の1に分割して受け取ることができる。しかしそれ以前に離婚していた場合は、分割割合について夫に合意を求める必要があります。
離婚によっていくら年金がもらえるかも、年金事務所で確認できます。ただし、分割できる年金は婚姻期間が長くても60万円程度ですので、過度の期待は禁物。年金の受給額を考えると、熟年離婚より仮面夫婦のほうがマシだったりもするのです。
年金について私がみなさんに強くおすすめしているのは「ねんきん定期便」を確認し、いつからいくらもらえるのかをきちんと把握すること(ステップ2参照)。これができていれば老後の生活設計もしやすいですし、不安がって過剰な生命保険に入る必要もありません。
また、夫が妻にだまって転職するなどして、知らないうちに妻が国民年金の未納状態になっていることもあります。これも「ねんきん定期便」が届くたびにチェックしていれば、「自分の年金額が少ない?」と気づける。少しでも疑問を感じたら、年金事務所に聞きにいってみてください。
用語のおさらい
第1号被保険者:自営業者やフリーランス、学生など
第2号被保険者:会社員、公務員、短時間労働者の一部
第3号被保険者:会社員や公務員の配偶者に扶養されている専業主婦や主夫
老齢基礎年金:国民年金保険料を納めた人が受給できる
老齢厚生年金:厚生年金保険料を納めた人が受給できる
加給年金:老齢厚生年金を受給する際、配偶者が65歳未満で年収850万円未満の場合に受給できる
遺族厚生年金:会社員や公務員だった人が亡くなった場合、その配偶者などが受給できる
第1号被保険者:自営業者やフリーランス、学生など
第2号被保険者:会社員、公務員、短時間労働者の一部
第3号被保険者:会社員や公務員の配偶者に扶養されている専業主婦や主夫
老齢基礎年金:国民年金保険料を納めた人が受給できる
老齢厚生年金:厚生年金保険料を納めた人が受給できる
加給年金:老齢厚生年金を受給する際、配偶者が65歳未満で年収850万円未満の場合に受給できる
遺族厚生年金:会社員や公務員だった人が亡くなった場合、その配偶者などが受給できる