裁決に至るまで

評定所というのは、寛永12年(1635年)に制度として確立した司法機関です。

その中心メンバーは「評定所一座」と呼ばれ、老中、寺社奉行、町奉行、勘定奉行、大目付、目付など、幕府の重職についたお歴々でした。

彼らは重大な事件や、複数の奉行の管轄にまたがる訴訟などを、月に3回設けられた「式日」に集まって合議し、裁決を下しました。

死刑判決を出す必要があるような案件は前述の「重大な事件」に当たりますので、町奉行所で審理が行われ、その結果が書類に作成されて評定所に上げられ、そこで老中以下が話し合った結果として、裁決に至ったのです。